大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)1956号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)のうち事故の具体的内容の点を除きその余の事実および二、三の(一)の4(二)の7の各事実はいずれも当事者間に争いがない。
第二、事故態様
<証拠>によれば、被告は道路の幅員が五、四メートル(片側二、七メートル)の南北に通ずる狭い本件事故現場道路上を時速約四五キロメートルで南から北へ向け進行し本件事故現場にさしかかつたが、折から対向する車輛があり、その前照灯にげん惑されて視力を失い、一時前方の注視が困難な状態となつたのに、徐行ないし一時停止して視力の回復を待ち、進路の安全を確認して進行する義務を怠り、僅かにアクセルペダルから足を離しただけで漫然と進行したため、同道路の西側を北から南へ対面歩行していた原告佐田英子および同人に手を引かれて同伴していた原告佐田時子らを前方約一七、八メートル地点に接近してはじめて気づき、直ちに急制動の措置をとつたが及ばず右両名に加害車前部を衝突させて転倒させたこと、一方、原告英子は左側に次女の時子を、右側に長女の香代子を伴つて手をつなぎ並んで、同道路の西側を南へ向いて走行中、右側の長女の方を振り向いたとき対面してきた加害車に前記のとおり衝突されたものであること、衝突直前の原告らの位置は、原告時子が同道路西端から一、二メートル、原告英子が〇、六メートル、訴外香代子は同道路西端の測溝との境付近で、並列した状態であつたこと、本件事故現場付近は制限速度が毎時四〇キロメートルと規制されていたこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する措信すべき証拠はない。右事実によれば、本件事故は、一時前方の注視が困難な状態となつたのに狭い道路を制限速度を越えて高速度で加害車を進行させた被告の重大な過失によつて発生したものと認めるのが相当である。被告は原告らにも過失があると主張するが、なるほど右認定の事実によれば、原告英子において前方より対面進行してくる加害車に気づかず、前方に対する注意をいささか欠いて歩行していたことや、狭い道路を三人連れで並進していたことは認められるが、これとても特段非難に価する行動とまでは認めがたく、被告の前記重大な過失と対比して過失相殺をなすほどの過失(不注意)があつたものと認めることは困難であるから、過失相殺はしない。 (吉崎直弥)